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離婚の種類(離婚の方法)には、次の4種類があります。 ・ 協議離婚 ・ 調停離婚 ・ 審判離婚 ・ 裁判離婚(判決離婚) それぞれについて分かりやすく説明すると… |
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| ● 協議離婚とは… 夫婦のお互いの話し合い(協議)で決めるものです。 この場合、必要があれば慰謝料、財産分与、親権など、原則としてお互いの話し合いで決める ことになります。夫婦が話し合いで解決できる場合は、離婚届を提出すれば離婚は成立します。 離婚の理由も特に必要はありません。 日本の離婚の90%を、この協議離婚が占めているといわれます。 |
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| ● 調停離婚とは… 家庭裁判所の調停を利用して離婚を成立させるものです。 お互いに話し合いでは離婚ができないというような場合、家庭裁判所に離婚の調停を 申し立てることができます。 話し合いの際、調停委員が夫婦の間に入る点が協議離婚とは大きく異なります。 調停を申し立てると、家庭裁判所から調停の期日(日時・場所)についての通知が届き 話し合いは家庭裁判所の庁舎内で行われます。 調停には家庭裁判所の裁判官一人と二人の調停委員(男女各一名)が担当します。 |
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離婚は男女間の問題である為、それぞれの立場で言い分を受け止め理解する必要があるからです。
調停では夫婦のそれぞれの言い分や考え方を聞き、異なる双方の主張から話し合いで解決案を見いだします。
調停委員は当事者が解決案を考える上での助言や指導をします。
調停では離婚やその他の条件等(財産分与・養育費等)も含めての話し合いが行われ、調停委員の考える解決案に
夫婦が合意できた場合は、その内容が調停調書に記載されて調停は成立し終了となります。
調書の記載内容に関しては法的な強制力があります。日本の離婚の9%が調停離婚です。
しかし、双方の意見が対立し調停が不成立に終わった場合は、地方裁判所で裁判をする事になります。
● 審判離婚とは…
あまり家裁の実務では採用されていませんが、家庭裁判所の調停が不成立になった場合において
離婚をさせた方がよいと裁判所が判断した場合には、審判をし、そこで離婚が成立すれば審判離婚となります。
この審判に対し、2週間以内に当事者のどちらかが異議申立てをしますと、審判の効力は失われてしまいますので
審判離婚による離婚が適用されることは少ないと思われます。
● 裁判離婚(判決離婚)とは…
離婚の訴訟を起こすには、家庭裁判所の離婚の調停が不成立になっていることが必要となります。
家庭裁判所の調停を経なければ、いきなり離婚の裁判を起こすことはできないのが原則です。
お互いの話し合い(協議)でも、家裁の調停でも離婚が成立しない場合、夫婦の一方(離婚を求める側)から
地方裁判所に離婚の訴えを提起することになります。
この裁判で離婚が成立した場合には、裁判離婚(判決離婚)となります。
| 通常、判決までに要する期間は1〜2年です。 判決は強制となり、離婚判決が出れば離婚となります。 但し判決に不服があれば、地方裁判所⇒高等裁判所⇒最高裁判所まで争うことができます。 裁判離婚で離婚する人は、日本では約1%となっています。 |
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