| 離婚理由が不貞行為による場合… 夫婦のどちらか一方と肉体関係を持った愛人に対しても慰謝料請求を行うことができます。 愛人には、故意または過失がある限り(相手が婚姻している事実を知っている) 損害賠償義務があります。 慰謝料の金額は、どちらが積極的であったかなどの交際状況や愛人が原因で 家庭が破綻(離婚もしくは離婚を前提となる状況)したかどうかによって違ってきます。 |
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● 愛人に対する慰謝料請求で認められる金額は
・ 夫婦が離婚した場合・・・250万円〜300万円くらい
・ 離婚しない場合・・・100万円〜200万円くらいが多いようです。
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夫婦間での不貞行為に対する慰謝料支払いも同時に行う場合には
愛人への慰謝料請求額で認められる金額が下がるケースもありますので注意が必要です。